刑事事件は、検察官の起訴を中心に、
に分けることができます。
また、
という区別もできます。
いずれも、被疑者・被告人の権利を守るため、警察署や検察庁、裁判所に申し入れなどをすることになります。逮捕・勾留されている場合には、警察署等での接見を繰り返し、またご家族とも面談して、不安の解消に努めます。
また、なるべく起訴されないように、起訴されても必要以上に重い処分にならないように活動することになります。この一環として、被害者の方に謝罪や被害弁償、示談を申し入れることもあります。
少年事件とは、未成年の子どもたちによる事件のことをいいます。
少年事件では、
ことなど、成人の刑事事件とは異なる点が多くあります。
そのため、少年事件の特殊性を理解し、早い段階から注意点や配慮しなければならない点などを踏まえた活動をしなければなりません。
当事務所は、成人の刑事事件はもちろん、少年事件の経験も豊富です。
ご家族など近しい方が逮捕・勾留された場合には、成人・未成年問わず、当事務所にご相談ください。
着手金 | 報酬金 | |
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刑事事件 (起訴前・起訴後) | 33万円~ | 結論に応じ以下のとおり ①無罪 55万円 ②執行猶予 44万円 ③減刑 33万円 |
少年事件 (家庭裁判所送致前・送致後) | 33万円~ | 結論に応じ以下のとおり ①非行なし 55万円 ②不処分 44万円 ③保護観察 44万円 ④その他 33万円 |
刑事事件・少年事件の上訴審 | 33万円~ | 刑事事件・少年事件に準じる |