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相続問題

相続に関する問題とは

だれでも人は必ず亡くなります。ある人が亡くなると発生するのが、相続です。

相続は、ひとことでいえば、「亡くなった方が生前持っていた財産(遺産)を特定の人が受け継ぐ」ということです。
これを、少し分解して考えてみましょう。

  • 「生前持っていた財産(遺産)」とは何か。
  • 財産(遺産)を受け継ぐ「特定の人」とはどのように決まるか・決めるか。
  • 特定の人が受け継ぐ「財産(遺産)」は全部か一部か、特定の財産か割合か。
  • 特定の財産(遺産)を特定の人に受け継ぐための「手続」はどのようなものか。

おおよそこのような分け方ができるでしょうか。

一つ目の問題は、遺産の範囲です。プラスの財産だけなのか、マイナスの財産つまり借金・負債も含まれるのかどうか、生命保険金や退職金などは遺産に含まれるのか、亡くなる直前に遺産である預貯金から引き出されているお金があった場合にはどうするのか、ということが問題になります。

二つ目の問題は、相続をする人、つまり相続人は誰かという法定相続人の問題です。また、遺言を作成して、法定相続人以外の人に遺産を受け継いでもらう(遺贈といいます)ということもあります。

また、法定相続人であった人が相続を望まないこともあり得ます。その方が相続放棄をしたとすると、その後の相続がどうなるかということも大切になります。

三つ目の問題は相続分の問題です。法定相続人が、法律で定められているとおり(法定相続分)に遺産を受け継ぐこともあれば、法定相続人全員が協議によって法定相続分とは異なる受け継ぎ方を取り決める遺産分割ということもあります。

このなかには、亡くなった方つまり被相続人から生前に財産をもらっていた法定相続人がいた場合の調整(特別受益)という問題や、被相続人のために特別の貢献をしたことを評価して行う調整(寄与分)という問題が生じる場合もあります。

四つ目の問題は、遺産を受け継ぐための具体的な方法の問題です。既に出てきた遺言、遺産分割という問題です。遺産分割には、交渉の結果、合意で遺産分割を実現することもあれば、交渉では合意に至らず、家庭裁判所の調停や審判によって決まることもあります。

遺言についても、その遺言が有効かどうかという問題が生じた場合や、遺産をもらえると思っていた方が予想外に遺産をもらえなかった場合にどうするか(現行法では遺留分侵害請求・旧法では遺留分減殺請求)という問題が生じ、裁判所を利用することになることもあり得ます。

相続に関することでご不明な点やお困りごとがありましたら、横浜山手法律事務所をご利用ください。相続問題についての弁護士費用は、このページの最後または弁護士費用のページに記載してあります。

遺産の範囲

プラスの財産

相続の対象となる財産を相続財産といいますが、ここではわかりやすく遺産といいます。

遺産にプラスの財産が含まれることは、イメージとしてわかりやすいかと思います。プラスの財産とは、現金や預貯金、不動産、株式などの有価証券、車やオートバイなど、被相続人が生前に有していた、ありとあらゆる財産です。

ありとあらゆるとはいえ、たとえば被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は遺産でしょうか。また、被相続人が会社に勤めていたとして、死亡によって退職金が発生する場合の退職金は遺産でしょうか。お墓はどうでしょうか。死亡事故の損害賠償金はどうでしょうか。

このようにプラスの財産といっても、遺産に入るかどうか判断が難しいものもあります。

しかし遺産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。マイナスの財産とは、要するに借金・負債のことです。被相続人が生前に銀行や知人、友人からお金を借りていた場合や、クレジットカードで買い物をしたものの支払いを終えていないものなどです。

マイナスの財産

これらマイナスの財産も遺産ですので、法定相続人は、マイナスの財産も相続することになります。

このような場合に、法律上相続人ではなかったことにする相続放棄という制度があります。相続放棄については、後に説明します。

遺産の範囲については、また、遺産がどこにどの程度あるかをどのように把握するか、という問題もあります。

法定相続人

法定相続人とは、被相続人を相続する人として法律(民法)で定められている人のことをいいます。

具体的には、①配偶者、②被相続人の子や孫など被相続人より下の世代の方(直系卑属といいます)、③被相続人の父母や祖父母など被相続人より上の世代の方(直系尊属といいます)、④被相続人の兄弟姉妹やその子、が法定相続人です。

ただしこれには順位があり、②被相続人の子や孫などがいればその人が法定相続人となり、③被相続人の直系尊属や、④被相続人の兄弟姉妹やその子が法定相続人になることはありません。

③被相続人の直系尊属は、②の被相続人の直系卑属がいない場合に初めて法定相続人になります。

そして④被相続人の兄弟姉妹やその子は、②の被相続人の直系卑属も③の被相続人の直系尊属もいない場合に初めて法定相続人になります。ただし、被相続人の兄弟姉妹の孫や孫以下の世代の方は、法定相続人にはなりません。

いわば、法定相続人は、血縁としてみると、「まず下に行き、下がいない場合に初めて上に遡り、上もいない場合に初めて横に行くが、それも2代限り」という順番で決められています。

なお、①配偶者は、常に相続人になります。このときの配偶者の順位は、他の法定相続人と同順位になります。

法定相続分

このように決まる法定相続人がどのような割合で相続するかという問題が相続分です。民法は、相続分についても定めを置いています。

①子と配偶者が相続人である場合は、それぞれ2分の1ずつです。

子が複数いる場合はそれぞれ等しいものとすると定められていますので、子が2人いれば2分の1ずつ、3人いれば3分の1ずつです。配偶者の法定相続分が2分の1あるので、子が2人いる場合のそれぞれの相続分は2分の1×2分の1でそれぞれ4分の1ずつ、子が3人いる場合のそれぞれの相続分は2分の1×3分の1でそれぞれ6分の1ずつ、となります。

なお、子が先に亡くなっているものの、孫がいる場合には、その孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。孫も先に亡くなっていてひ孫が相続人になることもあります。これも代襲相続です。

この代襲相続があった場合の相続分は、子の相続分と同じとされています。代襲相続人つまり孫やひ孫が相続人になる場合で孫やひ孫が複数いる場合にも、それぞれ等しいものと定められています。

②直系尊属と配偶者が相続人である場合には、配偶者の相続分は3分の1、直系尊属の相続分は残りの3分の1です。配偶者が優遇されいているのです。

直系尊属が複数いる場合には、子の場合と同じくそれぞれ等しいものとすると定められています。考え方は、子の場合と同じです。

③兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合には、配偶者はさらに優遇され、相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。

兄弟姉妹が複数いる場合の考え方は、子や直系尊属が複数いる場合と同じく、それぞれ等しいものと定められています。この場合の考え方も、子や直系尊属の場合と同じです。

ただし、同じく被相続人からみて兄弟姉妹だとしても、被相続人と同じ父母の兄弟姉妹と、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹とでは相続分が異なっていて、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、同じ父母の兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。

なお、兄弟姉妹についても代襲相続はありますが、その場合の相続分はその兄弟姉妹と等しいものとされます。代襲相続人が複数いる場合には,先ほどの子の場合と同じく、それぞれ等しいものとされています。

ただし、直系卑属の場合と異なり、法定相続人のところで説明したとおり兄弟姉妹の子までが相続人です。兄弟姉妹の孫以下の世代は、相続人になりません。

相続分の指定

このような法定相続分は、まさに民法によって法定されているものですが、これとは異なる割合にすることができます。

これを、被相続人が,生前に被相続人の意思で変更することを、相続分の指定といいます。相続分の指定は、遺言で行います。

つまり、遺言で、例えば子の相続分を0パーセントにして、配偶者の相続分を100パーセントにする、ということです。

実際の遺言では、このような場合には、配偶者に「相続させる」という表現にすることが一般的です。配偶者が100パーセント受け継ぐということでは相続分の指定に似ていますが、様々な理由から、「相続させる遺言」として、別のものとして扱われています。

なお、被相続人の生前の意思ではなく、法定相続人の意思で法定相続分とは異なる相続分とすることが、遺産分割です。これは後に説明します。

特別受益者の相続分・寄与分

このように定められている法定相続分ですが、これをそのまま当てはめてしまうと不公平が生じてしまうことがあります。この不公平を調整するのが、特別受益者の相続分や寄与分というものです。

特別受益者の相続分とは、相続人の中に、①遺贈(遺言による贈与)を受けた人や、②婚姻のための贈与、③養子縁組のための贈与、④生計の資本としての贈与を受けた人がいる場合の調整です。

いわば遺産の前渡しがあった場合に調整しよう、という制度です。ただし、遺産の前渡し全てではなく、これら①から④に当たる場合のみです。

特別受益者がいる場合には、相続開始のとき(死亡のとき)に被相続人が有していた財産(遺産)に、このような贈与によって移動した財産をいったん加算します(持ち戻しといいます)。

そして、加算後の「遺産」について、法定相続分を適用したうえで、その相続分から既に贈与でもらった分を差し引くという計算をします。これによって、既にもらった分を調整します。なお、この計算によってマイナスになる場合には、ゼロにします。もらいすぎだから返す、ということにはなりません。

特別受益者の相続分

特別受益者の相続分は、上に述べた①から④にあたるような贈与であったといえるか、という難しい問題が生じえます。

また、①から④にあたるような贈与だったとしても、被相続人が、持ち戻しをして計算しなくてよいという意思を示している(持ち戻し免除の意思表示)場合には、このような持ち戻しの計算をしないこととされています。

このような意思が遺言などではっきり書かれていればよいのですが、そうではない場合(黙示で示されている場合)であっても持ち戻し免除の意思表示ありとされることがあるため,どのような場合にこの持ち戻しの免除の意思表示があったといえるか、という問題もあります。

なお,この持ち戻し免除の意思表示については、近時、法改正がなされました。婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用の不動産が遺贈・贈与された場合には、持ち戻し免除の意思があったと推定されることになりました。これにより、持ち戻し免除の意思表示があったかなかったという問題が、配偶者に有利になることになりました。

この特別受益者の相続分の制度に対して、寄与分の制度は、相続人の中に、①被相続人の事業に関する労務の提供や、財産上の給付、②被相続人の療養看護、あるいは③その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある場合の制度です。

この場合は、どの程度寄与したかという程度つまり寄与分を定めて、遺産から寄与分を差し引いたものを遺産とします。そして、この遺産について、すでに述べた法定相続分を計算して、その相続分に寄与分を加算したものが、その特別の寄与をした者の相続分とします。

これによって,特別の寄与をした者の相続分を増やしてあげて、不公平を調整するのです。

寄与分

寄与分も、この①から③に当たることが必要ですし、財産の維持や増加についての特別の寄与が必要とされていますので、①から③に該当するのかどうかや、この「特別の寄与」に当たるといえるのか、という問題が生じます。

遺産分割協議

遺産分割とは、これまで説明してきたことを踏まえながら、それぞれの相続人が、どの財産を、どの割合で相続するかを決める、ということです。

協議を行い合意が成立すれば、どのように決めても問題ありません。特定の財産を特定の相続人に受け継がさせることも、複数の相続人の共有にしてもかまいません。特定の相続人の相続分をゼロにするということでも構いません。

遺産分割が成立した場合には、後日の紛争を防止することや、預貯金の解約手続や、不動産の登記名義の変更をするために、遺産分割協議書を作成します。

法的にあいまいな遺産分割協議書では後々問題になりえますので、確実に作成する必要があります。心配なことがあれば、弁護士に相談することをお勧めします。

遺産分割調停・審判・訴訟

遺産分割協議がまとまらない場合には,裁判所を利用することになります。

この場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、裁判所で話し合いを行うことが通常ですが、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることもできます。ですが、審判の申し立てをしたとしても、家庭裁判所が調停に付することが通例です。

いずれの場合でも遺産分割調停が行われますので、相続人が、それぞれ資料や言い分を主張しあい、折り合える点がないかどうかを探っていきます。その結果、話し合いがまとまれば調停成立となり、家庭裁判所で調停調書を作成してもらうことになります。

一方、調停をしても合意に至らなければ、最終的に裁判所に判断を示してもらうことになります。これが遺産分割の審判です。遺産分割の審判を申し立て、裁判所が調停に付したものの調停が成立しなかった場合だけでなく、遺産分割調停を申し立てたものの調停が成立しなかった場合にも、手続きは自動的に審判に移行します。

このように、遺産分割に関して利用する裁判手続は、家庭裁判所の調停や審判になりますが、稀ですが、地方裁判所の訴訟という手続を用いる場合もあります。ある財産が遺産に含まれるかどうかが問題となる場合には、遺産確認の訴えを提起することになりますし、ある人が相続人かどうかが争いになる場合も、訴訟を提起する必要があります。

この場合には、訴訟で前提問題を解決した後に、遺産分割の協議や調停・審判に進むということになります。

遺言

遺言の種類

遺言は、被相続人が、生前に、遺産の受け継ぎ方を残しておくことです。この残し方にはいくつかの種類がありますが、実際に多いのは①自筆証書遺言と②公正証書遺言です。

①自筆証書遺言は、文字通り、遺言の内容を自筆で書き残しておくという遺言です。自筆であることが必要ですので、パソコンを用いたものは自筆証書遺言にはなりません。ただし、近時の法改正で、目録についてはパソコンを用いてもよいこととされました。

自筆証書遺言は、このほか、特定の日付を記載しなければならないことや氏名を記載すること、捺印をすることといった要件も定められていて、要件を満たしていないものは自筆証書遺言として認められないことになってしまいます。

また、せっかく作成した自筆証書遺言を紛失してしまうといった可能性もあります。

自筆証書遺言について不安があれば、弁護士に相談することをお勧めします。

②公正証書遺言とは、遺言を、公正証書という形式で作成することです。公正証書は、公証人が作成する書類です。

公証人が作成するので、自筆証書遺言のような要件を満たしているかどうが問題になることは基本的にありません。また、自筆証書遺言の場合に必要となる、家庭裁判所での検認という手続も不要ですし、遺言書の原本は公証人が執務する公証役場で保管されるので,紛失という問題もありません。

ただし、公証人に作成を依頼するので、どうしても費用や手間暇が生じます。

なお、近時の法改正で、自筆証書遺言を法務局が保管するという制度が始まりました。法務局が保管してくれるため、自筆証書遺言を紛失してしまうという問題はなくなります。また、この制度を用いた自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要とされています。

また、形式的な確認までは法務局が行ってくれますが、後に行う登記手続まで確実にできるかどうかという確認までは行われませんので、自筆証書遺言を作成して法務局預ければ全て問題ないということではないことには、注意が必要です。

ところで、①自筆証書遺言でも②公正証書遺言でも、遺言をする人が、遺言書の作成当時に通常の判断能力がある必要があります。このほかにも、これらの遺言が民法に定める要件をきちんと満たしているか、つまり遺言が有効か無効かが問題となることがありえます。

このような場合には、遺言が有効か無効かについて、裁判手続を利用して決めることになります。具体的には地方裁判所に対して遺言無効確認訴訟を提起するということになります。ただし、いきなり訴訟を提起することはできないことになっていて、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることになっています(調停前置主義といいます)。

遺留分

遺言については、遺留分という制度に注意が必要です。遺留分とは、相続できるであろうと期待していた相続人の期待と、財産の受け継ぎ方を生前に示しておきたい被相続人の意思とを調整するもので、具体的には、①直系尊属のみが相続人である場合には、遺産全体の3分の1、②①以外の場合には遺産全体の2分の1を全体としての遺留分として、これに、相続人それぞれの相続分を掛けて定めます。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害請求権(旧法では遺留分減殺請求権)を行使することができます。これには期間制限があり、相続が開始され遺留分を侵害されるような遺言がなされたことを知ったときから1年間(あるいは相続開始から10年)が経過する前に権利を行使しなければなりませんので、このことにも注意が必要です。

相続放棄

これまでは、遺産を相続する・させるという場面についてのことでしたが、相続することを望まないということもありえます。

典型的なケースとしては、被相続人にマイナスの財産が多く残っているため、プラスの財産を考えても全体として赤字になってしまう(債務超過といいます)ことがあげられます。

また、特定の相続人に遺産を受け継いでもらうために、他の相続人が相続放棄をするということもありえます。遺産分割協議書を作成して相続分をゼロとするという方法でも実現可能ですが、法的に有効な遺産分割協議書を作成しなければならないという負担があります。一方、相続放棄の場合は、裁判所を利用するため幾分時間とコストがかかることになります。

相続放棄は、相続放棄をしようとする人が、自分自身のために相続の開始があったことを知った人から3か月以内に、家庭裁判所に手続をとらないといけませんので、注意が必要です。

ただし、3か月を経過した場合であっても、事情によっては相続放棄が認めらえることもあります。

不安な場合には弁護士に依頼することをお勧めします。

相続問題に関する弁護士費用

着手金または手数料報酬金
遺産分割(交渉・調停・審判)22万円~遺産の額による
相続放棄11万円~なし
遺言書作成22万円~なし
その他の相続問題遺産の額による遺産の額による
  • 着手金・報酬金ともに分割払いが可能です。お支払いいただく月々の金額はご相談ください。
  • 交渉ないし調停としてお引き受けしたものの妥結に至らず審判に移行した場合には、その時点で改めて着手金をいただきます。ただし、交渉ないし調停としてお引き受けした際に受領しました着手金を踏まえて減額いたします。
  • 遺産の金額、遺産の調査、相続人の調査、紛争の有無や内容などにより、事務処理に大きな差異があります。上記表の着手金・報酬金の金額に幅があるのは、このためです。
  • 報酬金に「なし」とあるのは、弁護士費用として着手金ではなく手数料をいただく場合です。
  • 「遺産の額による」は、原則として、「その他民事事件に関する費用」の定めに従い、算定します。
  • ご不明な点などはご相談ください。