横浜の弁護士 民事・家事事件から刑事・少年事件まで
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刑事事件・少年事件

刑事事件について

刑事事件は、検察官の起訴を中心に、

  • 検察官が裁判所に起訴をするまでのことで、捜査機関による捜査が行われている起訴前(被疑者)の段階。
  • 検察官から起訴をされ、事件が裁判所に係属している起訴後(被告人)の段階。

に分けることができます。

また、

  • 逮捕・勾留されて警察署や拘置所に収容されている場合。
  • 逮捕・勾留されておらず、日常生活を送りながら警察署・検察庁・裁判所に赴く場合(在宅事件といいます)。

という区別もできます。

いずれも、被疑者・被告人の権利を守るため、警察署や検察庁、裁判所に申し入れなどをすることになります。逮捕・勾留されている場合には、警察署等での接見を繰り返し、またご家族とも面談して、不安の解消に努めます。

また、なるべく起訴されないように、起訴されても必要以上に重い処分にならないように活動することになります。この一環として、被害者の方に謝罪や被害弁償、示談を申し入れることもあります。

少年事件について

少年事件とは、未成年の子どもたちによる事件のことをいいます。

少年事件では、

  • 起訴猶予という制度がない。
  • 家庭裁判所調査官という制度がある。
  • 少年鑑別所という機関がある。
  • 成人よりも厳しい期間制限がある。

ことなど、成人の刑事事件とは異なる点が多くあります。

そのため、少年事件の特殊性を理解し、早い段階から注意点や配慮しなければならない点などを踏まえた活動をしなければなりません。

当事務所は、成人の刑事事件はもちろん、少年事件の経験も豊富です。

ご家族など近しい方が逮捕・勾留された場合には、成人・未成年問わず、当事務所にご相談ください。

刑事事件・少年事件の弁護士費用

着手金報酬金
刑事事件
(起訴前・起訴後)
33万円~結論に応じ以下のとおり
①無罪   55万円
②執行猶予 44万円
③減刑   33万円
少年事件
(家庭裁判所送致前・送致後)
33万円~結論に応じ以下のとおり
①非行なし 55万円
②不処分  44万円
③保護観察 44万円
④その他  33万円
刑事事件・少年事件の上訴審33万円~刑事事件・少年事件に準じる
  • 着手金・報酬金ともに分割払いが可能です。お支払いいただく月々の金額はご相談ください。
  • 保険会社から金銭の支払いを受けることが確実であるものの、着手金をお支払いいただくだけの経済的な余裕のない方は、着手金の全部または一部を報酬金と一括してお支払いいただくことも可能ですので、ご相談ください。
  • 交渉ないし調停としてお引き受けしたものの妥結に至らず訴訟に移行した場合には、その時点で改めて着手金をいただきます。ただし、交渉ないし調停としてお引き受けした際に受領しました着手金を踏まえて減額いたします。
  • ここではわかりやすいように、簡明な表にしてあります。経済的利益の意味やこれに対する着手金・報酬金の割合などについての詳細は、こちらのページにてご確認ください。
  • ご不明な点などはご相談ください。