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交通事故

交通事故の被害に遭ってしまった場合には、加害者に対して損害賠償を請求することになります。

この賠償額は、次のような様々な項目ごとに検討します。

  • 怪我の治療のためにかかった入院費・通院費などの治療費。
  • 交通事故のために仕事を休まなければならなくなり、その分収入が減ってしまった場合の休業損害。
  • 治療をしたものの後遺症が残ってしまったため、以前ほどには働けず、収入が減ってしまった場合の逸失利益。
  • 怪我をしたこと自体の傷害慰謝料。
  • 後遺障害が残ってしまったことについての後遺障害慰謝料。
  • 交通事故により死亡してしまったため、将来もらえるはずの収入がもらえなくなった場合の死亡逸失利益。
  • 交通事故により死亡してしまった場合の慰謝料。

また、損害賠償の計算については、

  • 交通事故についてのお互いの落ち度をどのように考えるかという過失相殺

という大きな問題もあります。

そして、交通事故では、加害者の保険会社の担当者が交渉担当者として登場してくることが通常です。

しかし、保険会社が提示する金額は、裁判所が認定する金額よりも低いのが通常です。
また、保険会社はいわば交通事故の専門家ですから、交通事故に関する知識や経験が豊富です。一般の方はなかなか太刀打ちできるものではありません。

まずは保険会社と同じ土俵に立つこと。そして、裁判所の基準にできるだけ近いかたちで示談をすること。そしてもし、どうしても折り合いがつかない場合には、訴訟を提起して裁判所に判断をしてもらうこと。

交通事故の解決には、これらのことが大切です。

後で悔やまないように、まずは当事務所の交通事故相談をご利用ください。

着手金報酬金
交渉・調停経済的利益の3~8%経済的利益の6~16%
訴訟経済的利益の3~8%経済的利益の6~16%
  • 着手金・報酬金ともに分割払いが可能です。お支払いいただく月々の金額はご相談ください。
  • 保険会社から保険金の支払いを受けることが確実であるものの、着手金をお支払いいただくだけの経済的な余裕がない方は、着手金の全部または一部を報酬金と一括してお支払いいただくことも可能ですので、ご相談ください。
  • 交渉ないし調停としてお引き受けしたものの、妥結に至らず訴訟に移行した場合には、その時点で改めて着手金をいただきます。ただし、交渉ないし調停としてお引き受けした際に受領しました着手金を踏まえて減額いたします。
  • ここではわかりやすいように、簡明な表にしてあります。経済的利益の意味やこれに対する着手金・報酬金の割合などについての詳細は、法律相談の際にご説明いたします。
  • ご不明な点などはご相談ください。