離婚事件では、次のような事柄が問題になります。
不本意な内容で離婚しないように。
子どもたちが幸せな生活を送れるように。
思い切って人生の再スタートを切るために。
まずは当事務所に離婚事件のご相談ください。
離婚事件についての弁護士費用の概要についてはこちらをご覧ください。
離婚事件では、協議離婚(離婚交渉)・調停離婚・離婚訴訟という方法または段階があります。
また、審判という方法がとられる場合もあります。
離婚については、協議離婚という制度が存在しているように、離婚をするかどうかや、どういう条件にするかといったことについて、夫婦それぞれの意思を尊重してできる限り話し合いで合意をして解決しよう、という考えがとられています。
そのため、離婚事件については、夫婦の話し合いを尊重・重視するというところに特徴がみられます。
交渉は、裁判所を利用しないで、お互いの協議・話し合いによって、親権者や養育費など離婚するに当たって取り決めるべき事柄を取り決めることで離婚するということになります。
裁判所を利用しないため、早期に解決を図ることができることがメリットです。
反対に、デメリットとしては、離婚で取り決めなければならないことを忘れてしまい、後日、紛争が再燃してしまうことが考えられますが、この点は、弁護士に依頼することでカバーすることができます。
しかし夫婦の間で合意ができない場合には、協議離婚をすることができない、ということになります。これが最大のデメリットです。
見方を変えると、交渉を重ねることで合意に至る可能性が相当程度見込まれる場合には、協議離婚を目指して交渉から始めるのが適切だと考えられます。
調停離婚は、家庭裁判所の調停という手続を利用して離婚することになります。
調停では、家庭裁判所に出頭して、話し合いを重ねて離婚を目指すことになります。話し合いという点では交渉と同じですが、直接話をするのが相手方ではなく調停委員であるという点が異なります。調停委員を通じて、こちらの言い分を伝え、相手方の言い分を聞くことになります。そのため、感情的な対立が激しい場合には、調停委員というクッションを挟むことで落ち着いて話し合いができます。これが、調停を利用するメリットです。
また、調停委員が、中立的な立場を維持しつつも、裁判官と適宜相談をし指示を受けながら法的な観点からお互いの言い分を整理して対立点を解消して合意に導こうとすることも、交渉とは異なるメリットです。
しかし、調停も話し合い(交渉)のひとつであるため、意見の対立がどうしても解消できない場合には、調停は不成立となってしまい、解決に至ることができません。
また、話し合い(交渉)のひとつであることから、相手方が家庭裁判所に出頭しないと話し合いが進まず、やはり解決に至ることができないという問題もあります。
そのため、結論につながるという意味では、最終的に裁判所が判決というかたちで結論を出す離婚訴訟のほうが、離婚調停よりもふさわしいと言えます。
また、どこの家庭裁判所を利用して調停を行うかという管轄の問題もあります。調停では、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所を利用することが原則であるため、別居をして相手方と遠く離れて生活している場合には、調停のために家庭裁判所に出頭すること自体の負担もあります。
そして、話し合いで解決を図るため調停の期日も複数回となることが多く、そのため、家庭裁判所への出頭の負担や解決までの時間という点でも、デメリットがあります。管轄する家庭裁判所が遠方である場合には、このことは大きな負担となります。
そのため、管轄の家庭裁判所が遠方である場合や、調停でも離婚が成立する見込みがないか可能性が低い場合には、調停を省略して次の離婚訴訟によって離婚したいと考えたくなと思います。
しかしながら、法律上、いきなり離婚訴訟を提起することができないとされている(調停前置主義といいます)ため、管轄の家庭裁判所が遠方であっても、あるいは調停で離婚が成立する見込みがなくても、調停を申し立てなければなりません。
ただし、弁護士に依頼することで、遠方の家庭裁判所に出頭する機会を一定程度減らせる可能性があります。
なお、将来的には、調停においてもビデオ会議システムを用いることで、遠方の家庭裁判所への出頭という負担を軽減できる見込みです。
離婚訴訟は、裁判官が、判決という形で、離婚を認めるかどうかや未成年の子どもがいる場合の親権者を夫婦のいずれにするか、養育費や財産分与、慰謝料をどうするかを定めます。
裁判官が最終的な判断を示すので、協議離婚(交渉)や離婚調停とは異なり、一定の結論に至ることができます。
デメリットとしては、どうしても判決までに時間がかかることがあげられます。1年以上を要することも珍しくありません。離婚の交渉を試みたがまとまらず、調停を申し立てたものの合意に至らずに訴訟を提起する場合もありますので、判決までに数年を要することもあります。
また、判決で裁判所の判断を示してもらうかたちになるので、必ずしも思い通りの結果が出るとは限りません。敗訴してしまった場合には、高等裁判所に控訴をすることも考える必要があります。控訴した場合にも、判決までに時間を要します(どの程度の時間がかかるかはケースによって異なります)。
もっとも、裁判官が、判決の前に、話し合いでの解決を試みることも多いです。これによって離婚することも相当数あります(和解離婚といいます)。協議離婚(交渉)や離婚調停と異なり、裁判官が話し合いを主導することになりますが、その裁判官が最終的には判決というかたちで判断をすることになるため、判決になった場合の見通しを踏まえながら、強力に話し合いを進めることになります。このことが、和解離婚が多いことの理由だと思います。
離婚に関しては、これらのほか、審判という制度が利用できる場合があります。
離婚に関する問題で審判が利用できるのは、婚姻費用(夫婦の生活費)の問題や、離婚後に養育費や財産分与が問題になる場合などがあります。
これらは、いきなり審判を申し立てる場合もありますが、調停を申し立てたものの合意に至らず、法律の定めに従って自動的に審判に移行するという場合もあります。
特に婚姻費用については、多くの場合には、離婚や親権者の決定、離婚と同時に養育費を取り決めるためなどのために離婚調停を起こすのと同時に、離婚が成立するまでの間の婚姻費用の支払いを求めて調停を併せて起こします。また、審判を申し立てても、裁判所がまず調停で話し合うように、ということで、調停に付すことが通常です。
上記表の金額は、離婚のみが問題になる場合の金額です。
親権者の指定、財産分与、慰謝料請求など、離婚と同時に決すべき事項の有無や内容により、事務処理上大きな差異があります。上記表の着手金・報酬金の金額に幅があるのは、このためです。
着手金・報酬金ともに分割払いが可能です。お支払いいただく月々の金額はご相談ください。
着手金 | 報酬金 | |
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離婚交渉・離婚調停 | 22万円~ | 22万円~ |
離婚訴訟 | 33万円~ | 33万円~ |