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債務整理

債務整理とは、文字どおり、債務・借金を整理するという意味です。

債務整理には、

  • 裁判所を利用して債務(借金、負債)を返済する責任から解放してもらう自己破産
  • 同じく裁判所を利用して、債務の一部を免除してもらい、残りを分割で返済していく民事再生
  • 裁判所を利用せず、交渉で債務の総額や支払い方法を決める任意整理

という3つの方法があります。

また、これとはやや異なるものとして

というものもあります。

自己破産

自己破産は、裁判所の力を借りて、債務を返済しなければならない責任を免除してもらうことです。

自己破産には、まず、債務と財産・収入との関係で返済ができない状態かどうか、という問題があります。裁判所がこれを認めると破産手続開始決定(以前の破産宣告)をします。

その後、個人(法人ではない)の場合には、この破産手続開始決定を前提に、本当に負債を返済しなければならないという責任をなしにしてしまってよいか、という問題があります。裁判所がこれを認めると免責許可の決定をします。

破産を申し立てる目的は、免責の許可を得ることにありますが、その前に、破産の状態にあるのかどうか、という審査があることになります。

なお、本来は、破産手続開始決定によって、裁判所が破産管財人を選任して、財産の整理と現金化をして債権者に配当し、また同時に免責を認めてはならない事情(免責不許可事由といって法律に定められています)がないかどうかを調査をすることになります。

そして、この破産手続の経過や結果を債権者集会で報告をして、破産手続で行うことが全て終われば免責の判断に進む、という流れになります。

ただし、実際には、破産管財人が選任されることは少ないのが現状です。一定以上の財産がない場合や免責不許可事由がないと考えられる場合などには、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定をしてこの破産手続を終了させます。これを、同時廃止といいます。同時廃止の場合には、破産管財人は選任されず、裁判所の審査のみで免責についての判断がなされます。

なお、法人の場合には、免責という制度はありません。

民事再生

破産によって債務を返済する責任から解放されるためには、免責が認められなければなりません。そのため、免責不許可事由があると、破産申立てをしても免責決定が得られない可能性があります。

また、破産状態ではあるものの、住宅ローンを負っている場合には、破産をすると住宅まで手放すことになってしまいますので、生活面では大きな影響を受けます。

そのほか、一定の職業については、破産によって資格制限が生じることがあります。そうすると仕事を失いかねないため、やはり生活面で大きな影響を受けてしまいます。

このような場合には、破産ではなく、民事再生(個人民事再生)を利用することを検討します。

個人再生は、破産と同じように裁判所の力を借りて負債を整理しますが、破産のように負債の全部ではなく、一部を免除してもらい、残りを原則3年間で返済することになります。

返済する金額は、再生計画案というかたちで定め、裁判所に認めてもらうことになります。ただし、返済する金額の最低額(最低弁済額)は法律で定められていて、その金額を下回ることは許されませんし、再生計画案は裁判所の判断の前に債権者の意見を聞くことになります。また、住宅を残す場合には、住宅ローンは全額返済しなければなりません。

なお、個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、両者で返済する金額の計算方法や、債権者の意見の聴取の意味合いが異なっていますので、どちらを利用するかを考えなければなりません。

任意整理

任意整理は、破産や民事再生とは異なり、裁判所の力は借りないで、各債権者と個別の交渉によって債務の返済方法(総額、毎月の返済額など)を取り決めることをいいます。

裁判所の力を借りないので、比較的迅速に進めることができますが、債務の減額は難しいのが現実です。そのため、債務の全額を返済することになります。とはいえ、将来の利息はカットしたかたちで取り決めますので、負担は確実に軽減されます。

そのほか、破産や民事再生の場合には官報に氏名と住所が掲載されてしまいますが、裁判所の力を借りない任意整理では、この心配はありません。

過払い金返還請求

過払い金返還請求とは、必要以上に高い利息を払っていた場合に、その払い過ぎていた利息の返還を求めることをいいます。

債権者から貸し借りの履歴を提出してもらい、これを利息制限法という法律で利息を計算したらどうなるかを確認します(利息制限法引き直し計算といいます)。

その結果、過払い金があることが判明した場合には、交渉や訴訟を提起して、債権者から返還を受けることになります。

過払い金があることが判明し、実際に返還を受けることができれば、破産をせずに任意整理で解決をはかることができることもありますし、任意整理すら必要なく、負債がなくなりむしろ過払い金が返還されるということもありえます。

ただし、過払い金は、利息の払い過ぎがあった場合に生じるので、利息制限法の範囲内で取引が継続していた場合には、生じません。また、過払い金の返還請求権には時効の問題もあります。

ここ数年の取引である場合や、現金の借り入れではなくショッピングによって負債が生じた場合、取引終了から10年以上が経過している場合には、過払い金が生じる可能性は低いと思われます。

債務整理を依頼すると

債務の整理をしなければならない事情や理由は様々です。その事情や理由を考えながら、解決のためにどの方法を用いるのがいいかを考えることが必要です。

なお、弁護士が債務整理を受任すると、債権者に対して受任通知を発送します。この受任通知には、債権者から直接債務者に連絡することを禁じる効果があります。

そのため、債権者から毎日のように電話や手紙で催促があるため、不安で落ち着かないという状態からは抜け出すことができます。

また、自己破産・民事再生・任意整理いずれの場合でも、債権者から取引履歴の開示を受けると、弁護士は利息制限法に基づいて利息を再計算します。その結果、借金を返しすぎていたことが判明した場合には、債権者から返しすぎた利息を返してもらいます。これが,過払い金の返還請求です。

債務整理は、経済的に再スタートを切るためのものです。
新たな生活を送るために、まずは当法律事務所にご相談ください。

債務整理に関する弁護士費用

着手金報酬金
自己破産
(個人同時廃止事件)
22万円~22万円~
自己破産
(小規模法人・個人管財事件)
33万円~33万円~
自己破産
(中・大規模法人)
別途ご相談別途ご相談
個人民事再生
(住宅資金特別条項のない場合)
33万円~33万円~
個人民事再生
(住宅資金特別条項のある場合)
44万円~44万円~
任意整理1社当たり2万2000円着手金の金額に①または②を加算した金額
①減額分の10%
②請求額の10%+過払い金額の20%
  • 着手金・報酬金ともに分割払いが可能です。お支払いいただく月々の金額はご相談ください。
  • 中・大規模法人の破産の場合には、従業員の人数、金融機関・取引等債権者の数などによって必要となる事務処理量が大きく異なるため、別途ご相談とさせていただきます。
  • 受任の途中で債務整理の方針が変更になった場合には、変更になった時点で差額を調整します。
  • 着手金・報酬金の他に実費がかかります。これには、印紙代、切手代、官報掲載用の予納金、破産管財人が選任される場合の引継予納金等が含まれます。
  • ご不明な点などは、法律相談時にご質問ください。