横浜の弁護士 民事・家事事件から刑事・少年事件まで
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法テラスのご利用について

法テラスとは

法テラスとは、日本司法支援センターの愛称です。国が設立した、法的トラブル解決のための総合案内所です。

一定の条件を満たしている方について、民事事件について無料の法律相談の提供や、弁護士費用の立替払い制度を提供しています。

公式ホームページはこちらになります。

無料法律相談を利用できます

法テラスを利用すると、無料で法律相談を受けることができます。

当法律事務所では、法テラスの無料法律相談を利用できます。法律相談のお申し込み時に、法テラスの無料相談を利用したいとお伝えください。法テラスへのお申し込みは必要ありません。

公式ホームページ内に、無料法律相談を利用できるかどうかを体験できるページがあります。ただし、実際の要件確認結果と必ず一致するものではないとされています。

なお、各地の法テラスの地方事務所でも、無料の法律相談を実施しています。例えば、法テラス神奈川(神奈川地方事務所)でも無料法律相談を受けることができます。この場合には、法テラスに直接連絡をしていただき、無料法律相談の申し込みをしていただくことになります。また、相談は各日の担当弁護士が受け持つことになります。弁護士を指定することはできません。

立替払い制度が利用できます

当法律事務所では、法テラスを利用して弁護士費用の立替払いを受けることができます。

これにより、弁護士費用のご用意ができない場合でも、弁護士を依頼することができます。また、法テラスを利用しない場合に比べて、弁護士費用が全体として低く抑えられるのが通常です。

ただし、この制度は法テラスが「立替払い」をするというものです。無料ではありません。分割で法テラスに対して弁護士費用をお支払いいただくことが、原則となります。

また、立替払いの制度が利用できるかどうか、法テラスが審査をすることになります。そのため、審査結果が出るまで、数週間、お待ちいただくことになります。

審査のために書類のご用意も必要になります。①住民票、②収入証明、③案件を証明する書類です。

①は、世帯全員分でマイナンバー以外の省略のない住民票が必要です。
②は、例えば、給与明細や源泉徴収票、課税(非課税)証明書、確定申告書などです。
③は、例えば、戸籍謄本や債権者一覧表などになります。

法テラスを利用できる条件

法テラスを利用することができる一定の条件は、次のとおりです。

  • 収入などが一定額以下であること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

このうち主に問題となるのは、収入などが一定額以下であるかどうか、です。

これには、収入要件資産要件の2つがあります。


収入要件

お申し込みになられる方と配偶者との手取りの月収額が、下の表を満たしていることが必要です。ただし、離婚事件など、配偶者が相手方になる事件の場合には、配偶者の収入は計算に含めません。

正確な金額は、法テラスの公式ページにてご確認ください。

人数手取り月収額の基準家賃・住宅ローンがある場合の加算限度額
1人18万2000円以下
(20万0200円以下)
4万1000円以下
(5万3000円以下)
2人25万1000円以下
(27万6100円以下)
5万3000円以下
(6万8000円以下)
3人27万2000円以下
(29万9200円以下)
6万6000円以下
(8万5000円以下)
4人29万9000円以下
(32万8900円以下)
7万1000円以下
(9万2000円以下)
  • 横浜市など生活保護1級地の場合には、( )内の基準が適用されます。
  • 5人以上の場合には、同居家族が1名増加するごとに、基準額に3万円(生活保護1級地の場合には3万3000円)を加算します。
  • 家賃や住宅ローンを負担している場合には、表記載の金額を基準額に加算することができます。この場合も、居住地が生活保護1級地の場合には、( )内の金額を加算することになります。

資産要件

申込者と配偶者が、不動産や有価証券などの資産をお持ちの場合には、その金額と現金、預貯金の合計額が下の表の基準を満たしていることが必要です。

ただし、無料法律相談については、資産要件は現金と預貯金のみで判断することになります。また、離婚事件などで配偶者が相手方になる事件の場合には、配偶者の資産は計算に含めません。

資産要件についても、正確な金額は法テラスの公式ページをご確認ください。

人数資産合計額の基準
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下
  • 医療費や教育費などの出費がある場合には、相当額を控除することができます。